運送・先導業務を安全に行うために、
以下の法的規則を厳守しています。
道路法に基づく車両の制限
(参考:道路3法)
・道路法は国土交通省が管轄する法律で、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。(詳細は政令“車両制限令”を参照)
| 車両の諸元 |
一般的制限値 |
| 幅 |
2.5m以下(トレーラの場合はキングピン中心から車両後端まで) |
| 長 さ |
12.0m以下 (積載物含む) |
| 高 さ |
3.8m以下(条件付きで4.1m) ※荷台高さ+積載物高さ |
| 重さ |
総重量 |
20.0t以下(条件付きで25t) |
| 軸 重 |
10.0t以下 |
| 隣接軸重 |
・隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18.0t(但し、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上且つ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5t以下のときは9.0t)
・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20.0t
|
| 軽荷重 |
5.0t以下 |
| 最小回転半径 |
12.0m以内 |
車両の 諸元 |
一般的制限値 |
| 幅 |
2.5m以下(トレーラの場合はキングピン中心から車両後端まで) |
| 長 さ |
12.0m以下 (積載物含む) |
| 高 さ |
3.8m以下(条件付きで4.1m) ※荷台高さ+積載物高さ |
| 重
さ |
総 重 量 |
20.0t以下(条件付きで25t) |
軸 重 |
10.0t以下 |
隣 接 軸 重 |
・隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18.0t(但し、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上且つ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5t以下のときは9.0t)
・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20.0t
|
軽 荷 重 |
5.0t以下 |
最小回 転半径 |
12.0m以内 |
道路運送車両法に基づく車両の制限
・道路運送車両法は国土交通省が管轄する法律で、車両自体の安全性確保のための法律です。(詳細は省令“保安基準”で定められています)
| 車両の諸元 |
制 限 値 |
| 幅 |
2.5m以下 |
| 長 さ |
12.0m以下(車両単体) |
| 高 さ |
3.8m以下(車両単体) |
| 総重量 |
20.0t |
車両の 諸元 |
制限値 |
| 幅 |
2.5m以下 |
| 長 さ |
12.0m以下(車両単体) |
| 高 さ |
3.8m以下(車両単体) |
| 総重量 |
20.0t |
道路交通法に基づく車両の制限
・道路交通法は警察庁が管轄する法律で、道路運行にあたっての危険防止に関する法律です。
| 車両の諸元 |
制 限 値 |
| 幅 |
車両の幅を超えることはできない |
| 長 さ |
長さの10%を超えてはみだすことはできない |
| 高 さ |
3.8m以下 |
| 総重量 |
積載重量は車検証の最大積載重量以下 |
車両の 諸元 |
制限値 |
| 幅 |
車両の幅を超えることはできない |
| 長 さ |
長さの10%を超えてはみだすことはできない |
| 高 さ |
3.8m以下 |
| 総重量 |
積載重量は車検証の最大積載重量以下 |
道路3法の救済措置
・道路3法の下ではすべての制限値(長さ、幅、高さ、総重量)をクリアすることが必要となりますが、建機の輸送に際してはそのままの形もしくは分解しても制限値をクリアできない場合、監督官庁の許可による救済措置があります。
・救済措置の適用にあたっては、法律の制限値を越える場合、該当する監督官庁に申請を行う必要があります。
| 法 律 |
所 轄 |
申請書類 |
届 出 先 |
| 道 路 法 |
国土交通省 |
特殊車両通行許可申請書 |
道路管理者(地方整備局長 県知事、 土木事務所長、 市町村長 等) |
道路運送 車両法 |
国土交通省 |
保安基準緩和申請書 |
地方運輸局長 |
| 道路交通法 |
警 察 庁 |
制限外積載許可申請書 |
出発地の警察署長 |
| 法律 |
所轄 |
申請書類 |
届出先 |
| 道路法 |
国土交 通省 |
特殊車両 通行許可 申請書 |
道路管理者 (地方整備局長、 県知事、 土木事務所長、 市町村長 等) |
道路運 送車両 法 |
国土交 通省 |
保安基準 緩和申請 書 |
地方運輸局長 |
道路交 通法 |
警察庁 |
制限外積 載許可申 請書 |
出発地の警察署長 |